2021-07-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第33号
○丸川国務大臣 チケットを購入された方への補償については、チケット購入・利用規約に定められており、主催者である組織委員会において検討していただく事項であるという認識でございますが、組織委員会に伺いましたところ、顧客への払戻しはチケット代金のみとなると伺っております。
○丸川国務大臣 チケットを購入された方への補償については、チケット購入・利用規約に定められており、主催者である組織委員会において検討していただく事項であるという認識でございますが、組織委員会に伺いましたところ、顧客への払戻しはチケット代金のみとなると伺っております。
二%の賃金上昇の実現を目指すためにも、ダンピング受注の排除、適正な請負代金での下請契約の推進、建設キャリアアップシステムの普及促進などに一層取り組んで、建設技能労働者の賃金水準が更に改善されるよう官民挙げて取組を進めていきたい、このように考えております。 以上でございます。
豊田商事やジャパンライフなど悪質な事件を引き起こしてきた預託商法の原則禁止や一方的に商品を送り付け代金を請求する送り付け商法の規制など、消費者保護に資する様々な改正が含まれています。 これらの改正内容は、長年悪徳業者と闘ってきた消費生活相談員や弁護士など現場の方々が強く要望してきたものです。
こうした措置によりまして、下請中小企業などに資金ニーズの存在する早期代金支払のための支払サイトの短縮、受発注システムの整備、金型の保管料、廃棄料の支払、金型情報のデータベース化、システム化などが一層進むことが期待されております。
○岩渕友君 下請振興法の改正、これは当然、強化は当然だと思うんですけれども、あくまで振興法なので、不公正な下請いじめとか不公正な価格転嫁に対する強制力がないということで、下請代金法の改正など、公取との連携した下請構造の実態に即した規制の強化を求めて、質問を終わります。
ワクチンの代金が要る、新たにワクチンを購入するということであれば、それは二月だって三月だってもう予見できていたはずです。それを予備費で使うという、そういった形をいつまで、いつまでやるんでしょう。もう来年度はやめますか、総理。どうでしょう。
送り付けたら、送り付けたその商品の代金とか送料など損をするということがありますので、送り付けるインセンティブが減少するという点で効果があるんではないかと思っておりますけれど、ただ、これ相当周知徹底していただかないと、消費者の方々ほとんど分からない状態がしばらく続くんではないかと思うので、広報、周知は是非努力をお願いしたいと。
そのため、送り付け事業者は送り付けた商品の代金や送料に相当する額を損することとなり、送り付けるインセンティブを完全に失うこととなるため、送り付け行為による消費者被害の防止に向けた対策を抜本的に強化することとなります。 しかしながら、委員御指摘のとおり、法施行後の送り付けをめぐる消費者トラブルの動向や悪質事業者の行為などをよく注視し、これらを分析することが必要不可欠であります。
○政府参考人(高田潔君) 委員御指摘のように、消費者が一方的に送り付けられた商品を処分等をしたとしても、代金請求という形であれ、損害賠償請求であれ、不当利得返還請求であれ、いずれの請求によったとしても消費者に支払義務が生じることは一切ありません。
なぜなら、今日、東京電力の話がありましたが、ほとんどの自治体は大手の電力にそのまま契約をして電力代金を払っていますから。しかし、地元の資源を生かして、自分たちでそれで発電をして地域の電力を賄うという方に変えていけば、今まで地域から流出していた資金が地域の中に巡っていくわけです。
その意味で、今後、下請代金法に関しても、対象となる発注企業の資本金要件、また取引類型の範囲を見直すなどといった下請代金法の改正に向けた具体的な検討ということもしていくべきだと考えます。 この点、実は昨年七月に閣議決定をされました成長戦略実行計画でもこのようにうたわれております。
それから、先ほど御説明申し上げましたとおり、制度の運用に当たりましても、秘密厳守は当然のことながら、その情報提供者がその親事業者に特定されないよう細心の注意を払った上で、下請代金法違反のおそれがある事案については代金法執行の端緒情報として活用する、あるいは振興基準に照らして不適切なものにつきましては、これ下請中小企業者の名称は開示せずに業所管官庁へ提供を行いまして、発注者側への指導、助言を通じたフィードバック
今御指摘ございましたフリーランスガイドラインでございますけれども、多様なことがいろいろ書いてあるわけでございますけれども、御指摘の下請代金法の関係では、発注書面の不交付あるいは報酬の支払遅延といった問題行為が明らかにされたところでございます。
○国務大臣(井上信治君) 御指摘の本会議での答弁ですが、いわゆる送り付け商法に関して、既に代金を支払ってしまった場合の対応方法を問われたことに対して、いち早く相談してほしいとお答えしたものであり、消費者被害の拡大防止とともに、未然防止に万全を期して取り組む重要性は十分認識をしております。
今回の改正では、通信販売に係る契約の申込みを受ける最終段階の表示において、定期購入契約において重要な要素となる商品や役務の分量、価格、引渡し時期及び代金の支払時期等を表示することを販売業者等に義務付けることとしており、これらを表示しない、不実の表示をする又は人を誤認させるような表示をすることを禁止し、これに違反した場合には罰則の対象としているものでございます。
一方的に送り付けた商品について、代金を支払わなければならないと誤認させて代金を請求するような行為は一種の詐欺行為であります。 今回御審議いただいている特定商取引法改正法案においては、消費者は一方的に送り付けられた商品を直ちに処分等することができるようにしたものでございます。
ボディースキャナーなどの高性能の保安検査機器を導入する際は、航空会社の負担分の二分の一を国が補助することになってはいるものの、チケット代金に含まれた百五円の保安料は国に納められており、財源的にも国はほとんど責任を負っていません。
下請中小企業の持つ強みをより一層生かせる新たなビジネスを行っている、先ほど申し上げました新しいビジネスでございますけれども、実際にやっている事業者からは、今はその発注者から受領した代金と下請中小企業に支払う代金とのこの差額によって自らの事業に必要なその経費を賄うということでございますが、通常、手数料というのは、その取引を行うために紹介してもらうとか仲介してもらうとか、そういったところで対価として取ることが
まず、メリットの方でございますけれども、認定事業者、これビジネスの性質上、親事業者から受注をして、それを下請中小企業に出すということでございますので、どうしても受発注に伴う代金受領と支払との間にタイムラグが生じてまいります。事業成長の過程で、豊富でかつ緊急の資金需要が発生するということが多くて、実際にそのビジネスの側からも公的な金融支援を希望する声が多数寄せられておりました。
ヒアリングで把握した情報のうち、下請代金法違反のおそれがある事案については、代金法執行の端緒情報として活用しております。また、代金法違反に当たらない事案でありましても、下請中小企業振興法、こちらに基づく振興基準に照らして不適切な取引であると考えられる事案につきましては、業所管省庁への情報提供を行いまして、指導、助言による取引の適正化を促しているということでございます。
先日の本会議でもこの送り付け商法について大臣の答弁いただいているんですが、そもそも送り付け商法については消費者は代金を支払わなくていいという前提なので、だからこそ全てを全面禁止にしなかったんだという答弁がありました。 しかし、消費者には送り付け商法について代金を払わなくていいという概念が伝わっていないのではないかと考えられるんですが、消費者被害の現場から見てどうお考えでしょうか。
しかも、合格と認定して代金まで支払ってしまった。 こんなことは、建設関係者のどなたに聞いても異口同音にあり得ないとおっしゃっております。社長自身も土木の技術者でありますので、このことは十分御理解をしているというふうに思いますが、なぜこういうあり得ないことが起きてしまったのか、その原因究明をまずしなければなりません。
また、認定下請中小企業取引機会創出事業者による行為が、代金の減額などの独占禁止法や下請代金支払遅延等防止法に違反すると認められる場合には、公正取引委員会と連携して厳正に対処をしてまいります。 法律案提出のエビデンスについてお尋ねがありました。
それによれば、型代金の支払の状況について、発注側、受注側いずれの回答においても引渡し後の代金支払が五〇%以上を占める結果となり、遅くとも型の引渡しまでに型代金を支払うことという支払期限の課題については、引き続き取り組む必要が認められています。
そのため、今回の法改正において、規制法である下請代金法により、適用対象の広い下請振興、失礼しました、下請代金法よりも適用範囲の広い下請振興法の改正を行うことで、より広範な下請取引の実態について国が調査を行うことができる規定を新たに盛り込みました。
当省と株式会社SAY企画との契約について、要約します、当省の検査職員等が、履行期限までに業務を完了していないのに、完了したとする事実と異なる検査調書を作成して代金を支払っていると。うそをわざわざ本省がやっているんですよ。そして、当省と株式会社SAY企画との間には、当省の承認もなく、データ入力の業務を一部国外でやらせているんです。
とはいいながら、フリーランスの方々というような形態は様々ですから、いろいろな問題もあるので、そういう意味では、フリーランス・トラブル一一〇番というような形でワンストップの相談窓口をつくっているわけで、今言われたとおり、公取に頼んでもなかなか進まない、下請の、下請代金取引遅延法みたいなそういうものも、なかなか、どうなるんだという話が、進まないという話でありますから、そういうものがなるべく早くちゃんと動
個別の事案についてはお答えを差し控えさせていただきますが、公正取引委員会は、下請法違反行為に対し、迅速かつ効果的に対処しているところでございまして、年間八千件を超える指導を迅速に行うとともに、下請事業者が受ける不利益が重大であると認められる場合には、下請法の規定に基づきまして、親事業者に対して下請代金の減額分の返還など必要な措置を取るように勧告を行ってきているところでございます。
売買契約が存在しないのに商品を一方的に送付し、売買契約の申込みをする行為は正常な事業活動ではなく、一方的に送り付けた商品について代金を支払わなければならないと誤認させて代金を請求するような行為は、一種の詐欺行為です。
本法律案により、送り付け商法対策が講じられますが、販売業者が消費者に承諾なく商品を送り付け、代金を請求したり諾否の連絡を要求したりすること自体は禁止されず、また、行政処分の対象ともされていません。 消費者庁は、事業者のインセンティブをなくすことで未然防止に資する制度となった旨答弁されていますが、悪質な事業者であれば、手を変え品を変え消費者をだまして代金を支払わせようとすると考えられます。
事業者が契約を前提として代金を請求をする場合、その契約の存否については事業者側に立証責任があります。 また、電磁的方法による提供の具体的な方法については、後日の紛争を防止し、消費者利益を保護する観点から、電子メールでPDFファイルを添付する方法等に限定し、電子メールにURLを貼り付けてそこからダウンロードするような方法は、改ざん防止の観点からも認めないことが適切であると考えております。
今や、東証一部の売買代金三兆円のうち半分以上がこの超高速取引業者が占めているということでございます。当然、一般の投資家からは、まねができないスピードのHFTに対して不公平だと、ずるいという声が出ております。圧倒的なスピードでほかの投資家が得られるべき利益をもうかすめ取っていくということの不満が出ているわけでございます。
結果的に防衛省の土地購入代金が今回の賄賂の、贈収賄の動機となり、原資となったわけです。防衛利権や政治と金が取り沙汰される昨今、防衛省として透明性を確保するためにきちんと調査をし、結果を国民に説明すべきです。候補地選定や土地購入が適切だったか、そこに前市長らの不適切な関与はなかったか、調査すべきではありませんか。
それと同時に、この補償金の上乗せなんですけれども、これはコピー代金が今かかっていますよね。このコピー代金というのは白黒A4一枚で二十六・四円というふうに示されていますけれども、この価額そのものが市場で販売されている本の価額よりも相当高いんですよね。例えば二百ページの本であるとすれば、これはコピー二百ページやったら五千円を超えてくるんですよ。